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受付時間:8時15分〜17時

事業所のみなさまへ

・雇用とみなされる仕事(指揮命令関係が生じる、ラインに組み込まれる、従業員と混在して作業を行う等)は、請負・委任契約ではお受けできません。一般労働者派遣による契約となります。

・会員一人あたりの就業日数等に制限(月10日・週20時間以内)があるため、複数会員によるローテーション就業で対応させていただく場合があります。

・雇用関係下の就労(就職)ではないため、労働災害保険をはじめとする各種社会保険に加入する必要はありません。

・請負や委任契約代金の内訳は、会員の就業の対価が主となりますが、これは賃金や給与ではありませんので、外注費・委託費など人件費以外の費目でお支払いすることをお勧めいたします。ただし、一般労働者派遣契約を除く。